裁判例一覧 393の際の際【1】東京家審 昭39・12・14 家月17・4・55【面接交渉事件】当事者申立人母╱相手方父╱事件本人長男(6歳)結果【2】東京高決 昭40・12・8 家月18・7・31【1抗告審】当事者抗告人父結果【3】東京家審 昭42・6・9 家月20・3・67【親権者指定事件】当事者申立人母╱相手方父╱事件本人長女(5歳)結果【4】東京高決 昭42・8・14 家月20・3・64【3抗告審】当事者抗告人父結果【5】大阪家審 昭43・5・28 家月20・10・68【親権者変更等事件】当事者申立人母╱相手方父・後妻╱事件本人長男(9結果【6】大阪高決 昭43・12・24 家月21・6・38【5抗告審】当事者抗告人母結果面会権なる権利はなく,審判対象外。【7】東京家審 昭44・5・22 家月22・3・77【親権者変更等事件】当事者申立人父╱相手方母╱事件本人長女(12歳)・親権者相手方父,再婚し,父は後妻連れ子と縁組,後妻は事件本人長男と縁組。面接交渉権は監護に関連する権利であり,子の福祉を害することがない限り認められる。認容・月1回,調査官の指示。母子面接は親権・監護権の行使との関係で制限を受け,現況下では子の精神面の健全な成長を阻害する。抗告認容・原審判取消し・申立却下。両親の愛情が必要であり,面接交渉は親権者の監護教育を混乱させない限り認められる。認容・6か月に1回朝食後より夕食前まで父子面接を認める。子との面接は親の自然権的な権利であるが,子の監護養育上相当でない場合は制限される。抗告棄却。歳)親権者相手方父,再婚し,父は後妻の連れ子と縁組,後妻は事件本人と縁組。面接交渉権は実親が本来的に有しているが,子の福祉から制約される。子の動揺等を理由に申立却下。原審判維持,抗告棄却。他の2児(裁判年月日順)紛争の態様離婚後紛争の態様離婚後紛争の態様離婚後紛争の態様離婚後紛争の態様離婚後15頁15頁22頁紛争の態様離婚親権者指定22頁紛争の態様離婚親権者指定24頁24頁26頁裁判例一覧
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