結果【8】京都家審 昭47・9・19 家月25・7・44【監護方法確定事件】当事者申立人監護者母╱相手方父╱事件本人長男(7結果結果奪取等警察沙汰,面会禁止申立て。【9】大阪家審 昭48・8・3 家月27・1・107【監護者指定等審判前の当事者申立人母╱相手方父╱事件本人長女(小学生)・保全処分】結果【10】大阪家審 昭49・2・20 家月27・1・100【9本案・監護者指定等紛争の態様離婚前当事者裁判例9本案事件事件】結果【11】東京家審 昭49・3・29 家月28・6・59【監護者指定事件】当事者申立人母╱相手方父╱事件本人長女(4歳)結果【12】東京高決 昭49・6・19 判時747・59【11抗告審】当事者抗告人父結果抗告棄却。【13】東京家審 昭50・1・27 家月28・2・95【面接交渉等事件】当事者申立人母╱相手方父╱事件本人長男(5歳)・結果認容・離婚無効確認訴訟中,施設での母子面接を認め,父の妨害を禁止。【14】東京家審 昭50・8・12 家月28・6・87【渉外面接交渉事件】当事者結果準拠法はニューヨーク州法。【15】浦和家越谷支審 昭51・3・31 家月30・8・46【監護者指定事件】39頁紛争の態様離婚後紛争の態様離婚前紛争の態様離婚前紛争の態様離婚前紛争の態様離婚前紛争の態様離婚後28頁29頁29頁34頁34頁37頁39頁394 裁判例一覧父遠隔地居住。面接交渉権は,親として当然に有する,監護に関連する権利であり,本件では養育料の支払命令とセットで面接交渉を命じる。認容・年1回夏休みに1~2週間の宿泊,調査官の助言・指導・援助。歳)全面禁止は不相当,年3回,調査官指示。二女(幼稚園生)離婚訴訟係属中,親権者指定・養育費の申立てに拘束されず面接交渉命令可。認容・昭和48年8月中に2回調査官指示の場所と時間に面接させ,その後夏・冬・春の休みに各3日間宿泊,そのほか隔週土曜日から日曜日にかけ24時間の宿泊面接を認める,調査官指示に従うこと。認容・離婚訴訟での親権者指定確定まで,隔週土曜日から日曜日にかけ24時間,そのほか春・冬の休みに各3日間,夏休み15日間の宿泊面接,調査官指示。民法766条の準用により協議に代わる処分として認める。認容・監護者を母に変更,父子面接を調査官の指導助言のもと認める(内容の特定なし)。二男(3歳)申立人母(東京都港区在住)╱相手方父(東京都世田谷区在住)╱事件本人長女(9歳,アメリカ・オレゴン州在住)※母・父・長女の国籍:アメリカ・ニューヨーク州
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