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裁判例一覧  395当事者申立人事実上の父の養父母(祖父母)╱相手方結果【17】大分家中津支審 昭51・7・22 家月29・2・108【接見交渉事件】43頁当事者申立人母╱相手方養父母╱事件本人長女(4結果【16】東京高決 昭52・12・9 家月30・8・42【15抗告審】当事者抗告人事実上の父の養父母結果抗告棄却。【18】大阪家審 昭54・11・5 家月32・6・38【面接交渉等事件】当事者婚姻費用分担母╱面接交渉・監護者指定申立人結果【19】大阪高決 昭55・3・5 家月32・6・57【18抗告審】当事者抗告人母結果原審とほぼ同様。【20】和歌山家審 昭55・6・13 家月33・6・29【面接妨害禁止等事件】46頁当事者申立人父╱相手方母・祖父╱事件本人長男(6結果面接交渉は,父の飲酒暴力等によるの印象を呼び起こし,2児の心情と生活に【21】大阪高決 昭55・9・10 家月33・6・21【20抗告審】当事者抗告人父結果原審とほぼ同様。【22】浦和家審 昭56・9・16 家月34・9・81【面接交渉事件】当事者申立人父╱相手方母╱長女・長男(ともに未成結果離婚調停で父子面接を認めたが,飲酒暴力などその後の父の言動に2児が嫌悪感を示し,未成年者の情操を損ねることになり,現段階では相当でなく禁止。実父╱事件本人長女(10歳)・二女(7歳)申立却下。実父への引渡しまでの経過的措置として,実父及び後妻との面会交流実施を命じる,昭和51年7月中に1回,夏休みに少なくとも3回,1回72時間以上の宿泊,9月以降は引渡しまで毎月2回以上の宿泊。歳)実母と養父母間。面接交渉権は親権・監護権の行使との関係で制約を受け,子の福祉を害する場合には許されない,母子面接は子の純真な童心を傷つける。申立却下。実父への昭和53年3月31日までの引渡し,月1回以上の宿泊面接等を命じる。44頁父╱事件本人長女(7歳)・二女(6歳)別居中の共同親権下では監護者指定はできないとし,母からの婚姻費用分担申立てと父からの面接交渉の申立ては認めた。面会は8月は7日間の宿泊面接,その余の月は毎月2回祝休日の9時から16時まで等を認める。歳)・長女(4歳)無用の困惑と混乱をもたらすもので,許されない。年者)※事件本人の表示なし紛争の態様第三者間の紛争紛争の態様第三者間の紛争紛争の態様離婚前紛争の態様離婚前紛争の態様離婚前紛争の態様離婚前紛争の態様離婚後39頁紛争の態様第三者間の紛争44頁46頁48頁

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