第1代車料第2編(1)代車料を認めなかった事例東京地判平成6年6月21日(□民27巻3号797頁)□原告は,無職でボランティア活動に従事していること,被害車両を同活動のために□用することはなく,専ら私用に用いていること,原告は,本件事故後,被害車両と同車種のベンツ300Eを平成4年3月5日から同年5月17日まで73日間借り受け,その代車料は,1日当たり2万4700円に消費税を加えた額である185万7193円となることが認められる。原告は,美術品の取引や,入院中の原告の□親の見舞い等のため昼となく夜となく病院に行くため代車が必要であったと主張するが,これを認めるに足りる的確な証拠はない。そうすると,原告は,被害車両を営業やボランティア活動等に用いていたものではなく,日常生活に□用していたとしても,車両□用が不可欠であるということができず,代車□用の必要性を認めるのが困難である。原告は,加害車両の保険会社の担当者が代車□用を容認したと主張するが,仮に右事実があったとしても,そのことにより代車□用の必要性が肯認されるものではなく,右代車料185万7193円支出による損害は,本件事故と相当因果関係はないというべきである。□東京地判平成10年3月24日(□民31巻2号416頁)□Aは,本件事故前,自宅と勤務先との通勤や荷物の運搬等にA車両を□用していたものであるが,本件事故によりA車両が損傷したため,平成8年12月16日訴外株式会社WにA車両の修理を依頼し,修理の完了した平成9年1月15日までA車両を□用できなかったが,その間,通勤には電車や自転車を□用したほか,荷物等を持ち帰らないですむよう残業や休日出勤をすることによって対処し,レンタカー等の代車を借りて□用することはしなかった。右によれば,Aに代車□用の必要性があったとするには,疑問があり(なお,A自身の代車□用の必要性が保険会社の担当者の言辞によって左右されるものではない上,代車□用の必要性はAとBの過失代車料,休車損及び評価損
元のページ ../index.html#27