自動車
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32第2編代車料,休車損及び評価損割合とも直接関連しないから,担当者の説明如何が代車□用の必要性に影響するものとはいいがたい。),他にAの代車□用の必要性を認めるに足りる的確な証拠はない。そうすると,代車料相当の損害は認められないというほかない(なお,甲6が1日□の代車相当の損害を認めるに足りる証拠になるともいえない。)。□神戸地判平成10年8月14日(□民31巻4号1201頁)□原告車両は,本件事故前には,原告の通勤用に□われていたわけではなく,原告が休日に□用し,また,原告の妻が稽古事やボランティア活動に行くために日常的に□用していたことが認められる。ところで,代車料は,事故により車両が□用不能になった場合に,代替車両を□用する必要があり,かつ,現実に□用したときに,相当性の範囲内で認められるべきものである。そして,右認定事実によると,原告車両の修理期間中,代替車両を□用する必要があったとまではいまだ認められず,かつ,代替車両を現実に□用したことを認めるに足りる証拠はない。なお,原告本人尋問の中には,原告車両の修理期間中,タクシーを□用しており,これに1日平□金6000円程度の費用を要したとの部□があるが,その内容自体直ちに信用することができず,しかも,仮にこれが事実であるとしても,右認定の原告車両の本件事故前の□用状況に照らすと,1日平□金6000円のタクシーの□用が相当性の範囲内であるとは到底解されない。したがって,原告の主張する代車料を認めることはできない。□東京地判平成23年5月10日(判例秘書L06630184)□ア原告は,個人事業主として,住宅や事業用□物をリフォームすることなどを業とする会社から業務委託を受けて,富裕層の顧客から同社に対する住宅等のリフォームの注文を取り付けることにより,手数料を報酬として受け取る仲介業務を行っている。原告は,その営業活動のために自動車を用いているところ,顧客の送迎等に□用することもあるため,高級車を□用することが望ましいと□え,原告車を営業用に□用していた。イ原告は,本件事故当時,原告車のほかに2台の車両(ポルシェ,トヨタ・プリウス)を所有していた。原告は,ポルシェはスポーツカータイプの2人乗りであり,原告の営業用には向かないと□えていた。また,トヨタ・プリウスは高級車ではない上,原告の妻が仕事等に□用していた。原告は,本件事故後,友人や業務委託を受けている会社から車両を借りて営業活動に□用していたが,これらの車両は顧客の送迎等をも行うものとしてはふさわしくないと□えるとともに,原告の妻のために車両を購入しようと□えていたこともあったことから,ベンツを購入した。原告は,同ベンツを週に2ないし5回ほど業務に□用している。ウ原告は,本件事故後に原告車を修理しておらず,代車料を支払ったことはない。⑵上記⑴の認定事実からすると,原告は原告車を営業活動のために□用していたことが認められるものの,原告は原告車の他にも車両を複数台所有し,現にそのうちの1台(ベンツ)を営業活動のために□用しており,現時点では代車料の負担のある代車を□用していないこと,同車両は原

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