%タクシー(被控訴人)第1□差点(1)信号機による□通整理が行われている事例★30・31頁目でノンブルの桁が変わるので柱入れ直してる★%十被ら基任う。過失割合普通乗用自動車(控訴人)27第3編□通事故裁判例(過失割合)東京地判平成24年3月13日(判例秘書L06730121)□⑴本件□差点は,東西に走る環七通りと南北に走る片側1車線の本件□差道路とが□わる,信号機による□通整理が行われている十字路□差点である。本件□差点の東側では,環七通りの西行き車線は3車線であり,その第3車線は右折専用車線とされ,停止線の前方に右折導流路が設けられている。この右折導流路には白線で停止位置が表示されているが,その停止位置は環七通りと本件□差道路との□差部□の境界付近に表示されており,右折導流路は本件□差点内にほとんど入り込んでいない。〔途中略〕3以上の認定事実によれば,被控訴人Dは,本件□差点を右折進行するに当たり,確認をすべき注意義務点を右折進行した過失があるというべきであるから,民法709条に基づき,控訴人Cに生じた損害を賠償すべき責任を負う。また,被控訴人Bは,前記前提事実2項のとおり,被控訴人Dの□用者であり,控訴人Dは被控訴人BのCに対して民法715があるのにこれを怠り,本件□差道路の左方の安全確認をしないで本件□差業務の執行中に本件事故を引き起こしたのであるか条にづく損償を負責害賠□な安全,控訴人
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