自動車
33/44

□差点第1□差点/⑴信号機による□通整理が行われている事例37第1他方,控訴人Cは,信号機による□通整理が行われている本件□差点を対面信号機の青色表示に従って直進しようとしていたのであるから,基本的に,対面信号機が赤色を表示している環七通りから本件□差点に進入して来る車両があることを予想して運転すべき注意義務はなく,D車が右折導流路の停止位置から発進した直後に同車とC車が接触していることも併せ□慮すると,控訴人Cには過失はないというべきである。したがって,控訴人Cには,被控訴人Bに対する民法709条に基づく損害賠償責任は認められない。4以上に対し,被控訴人らは,D車は,青信号で本件□差点に進入して右折導流路の停止位置で停止し,対向直進車の通過待ちをした後,右折を開始する際に赤信号になっていたにすぎないのであって,赤信号で本件□差点に進入したわけではないとして,D車が本件□差点手前の停止線を通過した際の対面信号表示が青色であったことから,その後に対面信号表示が赤色になっても,D車が右折導流路の停止位置から右折を開始することが許されるかのように主張する。そこで検討すると,道路□通法7条は,道路を通行する車両は,信号機の表示する信号等に従わなければならないとし,道路□通法施行令2条は,信号機の表示する赤色の灯火の意味について,□車両等は,停止位置を越えて進行してはならないこと□とし,□停止位置□について,同条の備□において,□道路標識等による停止線が設けられているときは,その停止線の直前□としている。そうすると,上記2で認定したとおり,D車が環七通りの停止線を越えた際の対面信号機の信号表示は青色であったのであるから,D車が右折を開始した際の対面信号機の信号表示が赤色であっても,被控訴人Dが道路□通法7条の信号機の信号等に従う義務に違反したとは認められないことになる。しかしながら,証拠〔略〕及び弁論の全趣旨によれば,時速約40km(秒速約11.1m)で走行していたC車が,控訴人Cにおいて本件□差道路の対面信号機が青色を表示しているのを最初に確認した郵□局(東十条局)付近から本件□差点中央(D車は,右折導流路の停止位置から右折を開始してから1,2秒後にC車と衝突したことから,衝突地点は,本件□差点中央又は本件□差点中央よりやや北寄りであると推認される。)に至るまでは少なくとも2秒を要するものと認められることから,D車の右折開始時点(衝突の1,2秒前の時点)では,環七通り側の信号表示は赤色であり,本件□差道路側の信号表示は既に青色であったものと認められる。そうすると,D車が右折を開始した時点では,C車を含む本件□差道路の車両が対面青信号に従って本件□差点に進入しようとしていたのであるから,D車が右折を開始すれば,C車等の本件□差道路の□通の安全を著しく害することは明らかである上,本件□差点の右折導流路は本件□差点内にほとんど入り込んでおらず,D車が右折導流路にそのまま停止していたとしても,D車や本件□差道路の車両の安全が妨げられることはなかったことが認められる。以上のような信号表示及び具体的□通状況の下では,被控訴人Dとしては,右折導流路の停止位置から右折を開始するべきではなかったということができる。それにもかかわらず,被控訴人Dは,右折を開始し,D車をC車に衝突させるに至ったのであるから,道路□通法7条所定の義務には違反していないことを踏まえても,被控訴人Dには上記3で認定した過失があるというべきである。そして,上記3のとおり,控訴人Cには過失はないから,本件事故は被控訴人Dの一方的過失に基づく事故というべきである。□

元のページ  ../index.html#33

このブックを見る