%普通貨物自動車(Y)%5説明,被過失割合中型貨物自動車(X)74第3編□通事故裁判例(過失割合)大阪地判平成28年4月14日(判例秘書L07150599)□本件□差点は,東西方向に走る国道308号線西行車線と南北方向に走る府道2号線北行車線が□わる西荒本南□差点である。西荒本南□差点の100メートルほど東には,国道308号線西行車線と府道2号線南行車線が□わる東荒本南□差点が位置している。国道308号線西行車線は基本的に3車線であるが,本件□差点の手前には右折用車線が設けられて4車線になっている。他方,府道2号線北行車線も基本的に3車線であるが,本件□差点の北側では4車線になっている。制限速度は国道308号線法定速度の時速60キロメートルであり,府道2号線が時速る。原告車は,国道308号線西行車線を走行し,対面信号機の青色表示にしたがって本件□差点に進入したところ,折から,府道2号線北行車線を走行し,対面信号機が赤色表示であるのに本件□差点に進入してきた被告車と本件□差点内で出合い頭に衝突した。⑵事実認定の補足目撃者のC〔略〕を立3車線の先頭で信号待ちのため停止していたところ会人とする実況見□調書〔略〕によれば,Cは,府道2号線北行車線の第0キロメートルであ1車線をする走行府道2号線北行車線の第
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