法農
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19普段私たちが口にする「農地」とは、どのような土地を指すのでしょうか。登記事項証明書の地目欄に「宅地、山林、雑種地、田・畑……」と、土地の種類が書いてあります。農地とは、これを基準にすればいいような気がしますが、実はそうではありません。登記事項証明書に田・畑と書いてある土地に行くと、そこに立派な家が建っていたり、高さが5mもあるような竹林だったりすることもよくあります。このような土地を農地というのは無理があります。では、農地かどうかの判断はどのようにするのでしょうか。土地の現況を見て、その土地の存在する市町村の農業委員会が行うことになります。農業委員会には、耕作台帳とか農地基本台帳というものがあり、そこに登録されている土地が「農地」ということになります。そして、登録する土地は、登記記録上の地目が田・畑であることよりも、次の農地法上の定義に従った土地を農地として登録しています。「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう(農地法2条1項)。山の中に自然の栗の木があって、特に肥料もやらないまま、落ちてきた栗を収穫する土地は農地にあたりませんが、下草刈り(労費)や肥料を与える1.農地とは(農地の定義)第2章 農地確保の支援

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