法農
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20等をして栗を収穫するような場合、その土地は農地ということになります。また、「耕作の目的に供される」とは、現に作物を栽培している土地は、もちろん、現在は耕作されていなくても、耕作しようとすればいつでも耕作可能な土地も含まれるという解釈基準が農林水産省通知「農地法関係事務に係る処理基準について」により出されています。つまり、農地かどうかの判断は現況を見てなされますが、雑草が生い茂っていたとしても、草刈りをして耕起すれば耕作可能な土地は農地として扱われることになります。また、実務上「地目:山林」であっても、耕作台帳は「農地」という場合がありますから、耕作台帳の確認も欠かせません。ところで、「耕作放棄地」という言葉もよく聞かれますが、これは「農地」なのでしょうか。耕作放棄地とは、その文言どおり、農地を所有する農家が耕作放棄している(耕作をしていない)農地という位置づけになります。しかしながら、耕作放棄地の定義については廃止されているため(「「農地法の運用について」の制定について」(平成26年3月31日付け25経営第3962号))、耕作されていない農地については、次の3通りに分類されています(「「農地法の運用についての制定」について」(令和6年3月28日付け5経営第3123号・5農振第3229号))。⑴ 再生利用が困難な農地⑵ 1号遊休農地⑶ 2号遊休農地「再生利用が困難な農地」とは、既に森林の様相を呈している場合や周囲の状況(集配水路がないなど)からみてその土地を農地として復元しても継続して利用することができない農地のことを指します。荒廃農地と表現することもあります。一方、遊休農地は、「現に耕作の目的に供されておらず」とは、過去1年以上作物の栽培が行われていない農地であり、その程度によって32条1項

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