法農
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21で1号、2号に分別されます。1号遊休農地は、「現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地」と定義されています。低木・雑草等で農地が覆われていて、草刈り等では直ちに耕作することはできないが基盤整備事業の実施など農業的利用を図るための条件整備が必要となる農地で、具体的には人力や農業機械等で、耕起・抜根・整地などしてどうにか整備すれば耕作可能になると判断された農地を指します。2号遊休農地は、「その農業上の利用の程度がその周辺の地域における農地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる農地」と定義され、1年以上耕作されず、雑草等に覆われているが、1号農地ほど酷い状態ではない農地を指します。荒廃農地についてもA分類、B分類があり、1号遊休農地とA分類の耕作放棄地が同義とされていますので、「再生利用が困難な農地」はB分類の荒廃農地ということになります。なお、これらの分類の判断は、各市町村の農業委員会が耕作者の意見を聞き取って、判断することになります。特に2号遊休農地については、耕作者が翌年度以降耕作する意思があるかどうかも判断基準になってきますので、現地の様相だけで遊休農地となるわけではないので注意が必要です。後述する「営農型太陽光発電事業」における許可期間について遊休農地に該当する場合は、10年以内の許可を取得できる可能性があることから、この基準を理解しておくことは実務上重要です。なお上述した「再生利用が困難な農地」や「1号遊休農地」の一部は、登記簿上「農地」であっても現況により「農地」でない扱いになる可能性が高いといえます。実務上このような土地は、農地法第4条・第5条の許可申請・届出や非農地証明願いによって、農地以外の利用を目的とした土地に地目を変更していくことが容易なことが多いです。農地法第4条・第5条の届け出という言葉が出てきましたが、ここで農地法の届け出、許可を簡単にまとめてみたいと思います。届け出と許可の違い

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