―農地法関連―79農業を行う法人として「農業法人」と「農地所有適格法人」という2つの名称があります。右図の関係となります。法律上農業法人はあえて言えば、「農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法」第2条によって農事組合法人、株式会社等であって、農業を営むものをいうとされていますが、一般的な名称として農業を行っている法人の総称として用いられています。農地を使わず農業を行っている法人も含まれます(野菜工場、水耕栽培のいちごハウス、養鶏業など)。農地所有適格法人は、農地法(同法2条3項)で定義された法人です。農地を所有等して農業を行うことができる一定の形態の法人を指します。一定の形態とは、農事組合法人、株式会社(株式譲渡制限会社に限る)、持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)のことです(法人形態要件)。ちなみに、株式会社、持分会社は、会社法に規定される法人ですが、農事組合法人は、農業協同組合法を根拠法としています。その他、事業要件、構成員要件、業務執行役員要件の4つの要件を備えて、農業法人農地所有適格法人⑴ 農業法人⑵ 農地所有適格法人1.農業法人と農地所有適格法人第4章 法人化の支援 1
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