法農
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81*1 農地所有適格法人の場合に要件とされる法人の形態要件も満たす必要がないので、農地所有適格法人として認められない公開会社である株式会社や、NPO法人なども農地を借りて農業を経営することが可能です。*2 解除条件とは……「農地又は採草放牧地を適正に利用していないと認められる場合に使用貸借又は賃貸借の解除をする旨の条件が書面による契約において付されていること。」(農地法3条3項)とされており、具体的な契約文言としては、「甲は、乙が目的物たる農地を適正に利用していないと認められる場合には賃貸借契約を解除するものとする。」(農地法関係事務処理要領 様式例)という条文が農林水産省より例示されています。一般法人等が農地を借りる場合であっても農地法第3条の許可は必要となります(*3)。その中で農地所有適格法人の要件に比べれば非常に緩やかなものですが、業務執行役員の要件だけ規定があります。また、通常の農地所有適格法人同様、農業委員会への農地使用状況の報告義務もあります。*3 本章では、農地法第3条の許可を得て農地を取得するということで解説していますが、農地中間管理機構を利用して農地を取得するという方法もあります。国が推進しているということもあり、農地中間管理機構を利用した賃貸借や使用貸借を設定する(利用権設定)ケースが非常に多くなっています。

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