法農
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116加分を考えれば事業運営上、必要な経費なのではないでしょうか。税務面においても、個人事業者本人の所得は事業上の必要経費とはなりませんが、法人の役員として役員報酬を支出すれば損金となります。また、個人事業の場合は累進税率による課税方式であるのに対し、法人では定率による課税方式となっており、個人課税が法人課税を上回る税率の場合はその税率差が法人有利となります。税務上のメリットを受けるには相応の所得が必要ですが、法人化を考える上で重要な検討事項です。経営管理面、信用力の向上、税務面、事業承継など法人化する目的はさまざまかと思いますが、どこに重点をおいて法人化するのかを考えると、今後の事業計画等が立案しやすくなると思います。個人事業と農地所有適格法人を経営上比較した場合は次の相違点があります。※農地所有適格法人は株式会社を想定して作成しております。個人事業農地所有適格法人項目税務関係1.法人税適用となり、所得税・住民税軽減2.役員給与支払により給与所得控除が受けられる。3.役員退職金支払いにより退職所得控除が受けられる。勤務実績による支給が可能。4.青色欠損金の繰越控除10年(資本金1億円以下)5.一定の生命保険料が全額または一部損金算入1.法人と個人での所得分散不可2.事業主の所得は必要経費算入3.事業主の退職金は制度加入によるものに限られる。家族労働者の退職金は不可。4.純損失の繰越控除3年(青色5.保険料支出の多岐に関わらず生命保険料控除限度額までとなる。不可申告者)2.個人事業と農地所有適格法人による経営比較

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