法農
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1176.法人税定率課税(課税所得800万円まで15%)7.設立後、消費税2期免税(一定の条件必要)8.役員社宅(自宅)賃料の法人支払可能(本人より一定の金額徴収)9.出張旅費日当支払可能10.減価償却費は償却限度範囲内で任意償却が可能。11.決算月を選択できる。12.赤字でも法人住民税の均等割納税。(自治体により異なるが最低70,000円)13.相続税・贈与税納税猶予の特例を受けた農地を法人が使用する場合、一定条件下にて猶予打切の可能性14.法人所有の現預金は原則的にオーナー経営者が私的に使うことはできない。(個人に対する貸付金となる。)経営承継1.法人所有資産は相続対象外1.事業用財産はすべて個人所有2.相続による事業用財産の分散化を防止。事業継続安定3.株式の持分移動による計画的な相続対策可能4.事業承継税制により株式移転に係る相続、贈与税を一定割合まで納税猶予可能6.所得税は累進課税のため所得増加に比例し税率アップ。7.開業後、消費税2期免税(一定の条件必要)8.自宅賃料は経費計上不可9.事業主本人の出張旅費日当は経費計上不可10.減価償却費は強制償却となり赤字の場合でも経費に算入しなければならない。11.すべて12月決算。12.赤字の場合は個人所得税・住民税はかからない。13.農業相続人が特例農地等にて農業を続ける限り納税猶予は継続適用。14.事業用の現預金であっても財産の帰属先は事業主本人であり、自由に使うことができる。ただし、会社と個人の分離が図れず事業は小規模となる場合が多い資産2.相続の度に事業用財産所有者を確定。事業継続不安3.生前の財産所有者変更による贈与税負担4.納税猶予制度はあるものの棚卸資産、事業用資産に係る相続税が心配。

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