法農
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132た日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入することができるという制度です(租税特別措置法67条の3)。なお、売却による利益の額は一頭ごとに計算するのではなく、選択した1,500頭すべてに係る収益の額からその収益に係る原価の額とその売却に係る経費の額との合計額を控除した金額となります(同法施行令39条の26第5項)。適用対象とされる免税対象飼育牛は肉用牛のうち(公社)全国和牛登録協会等により一定の登録がされた高等登録牛またはその売却価額が100万円未満である肉用牛に該当するものとされています(その売却した肉用牛が、一定の交雑牛に該当する場合には80万円未満とし、一定の乳牛に該当する場合には50万円未満とされています。同法67条の3第1項、同法施行規則22条の16第1項)。すべての農地所有適格法人は農地法第6条の規定に基づき、毎事業年度の終了後3か月以内に経営地のある市町村の農業委員会に法人の概要、事業種類、役員の農作業への従事状況を記した農地所有適格法人報告書を提出する必要があります。農地法第6条第1項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、30万円以下の過料に処されます(農地法68条)。エ.農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の800万円特別控除の特例農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の800万円特別控除の特例は農業振興地域の整備に関する法律に基づく農業委員会のあっせんなどにより農地等を譲渡した場合のほか、農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく農用地利用集積等促進計画により農用地を譲渡した場合には、一定の要件の下で、その譲渡益の額のうち年800万円までは、その譲渡の日を含む事業年度において、所得控除ができるという制度です(租税特別措置法65条の5、租税特別措置法施行令39条の6)。⑺ 農地所有適格法人の報告義務

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