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知的資産図1 無形資産の分類体系203出典:経済産業省「知的資産経営ポータル」「知的資産・知的資産経営とは」(https://www.meti.go.jp/policy/intellectual_assets/teigi.html)無形資産ex.)借地権、電話加入権等知的資産ex.)‌‌人的資産、組織力、経営理念、顧客とのネットワーク、技能等知的財産ex.)‌‌ブランド、営業秘密、知的財産権ex.)‌‌特許権、実用新案権、「知的財産」及び「知的財産権」については、知的財産基本法に定義されています(同法2条)。「知的財産」とは、「発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報」であり(同法2条1項)、「知的財産権」とは、「特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利」です(同2条2項)。人間の創造的活動により生み出されたものが「知的財産」であり、そのうち、法律上、所定の要件を具備したものが特許権、実用新案権、意匠権、商標権という「知的財産権」となり、「知的財産」と「知的財産権」は明確に区別されます。農林水産分野では多くの知的財産が生み出されているにもかかわらず、生産者が自身の知的財産を意識していることは多くありません。これは、生産ノウハウ等著作権等

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