223他産業同様に農業にもその産業に携わっている人でなければ分からないが、携わっている人にとっては当たり前の基本用語があります。本文には出ていない、または本文での説明だけでは分かりにくい基本専門用語をいくつかピックアップしました。区分用語都道府県農業会議農業委員会等に関する法律により設置された機関で、各市区町村農業委員会長等を会議員として構成し、農地法などの法令等による事項を行うほか、農業及び農民に関する意見の公表や、行政庁の諮問に応じて答申すること、農業及び農民に関する情報提供・調査・研究を行うこと、農業委員会の委員の研修等を行うこと、農業委員会に対し助言その他の協力を行うことなどを業務としています。全国農業会議所農業委員会等に関する法律により設置された機関で、各都道府県農業会議等を会員とし、農業及び農民に関する昭和27年に制定された農地法では耕作者が農地を自ら所有することを最適とする「自作農主義」でしたが、昭和45年の改正により緩和され、農地を適正かつ効率的に耕作する者に農地の権利取得を認めるという、耕作者主義の原則がとられています。農業委員会農地法に基づく売買・貸借の許可、農地転用案件への意見具申、遊休農地の調査・指導などを中心に農地に関する事務を執行する行政委員会として、農業委員会等に関する法律(以下「農業委員会法」という)に基づき市町村に設置されています。原則として、全市区町村に設置することとされていますが、農地の少ない48市区町村では設置されていません(設置している市区町村数1693)。農業の基本専門用語集耕作者主義農地関係農業委員会(委員)・都道府県農業会議・全国農業会議所巻末資料1
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