供例集
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 124⑴ 民法494条による債権者不確知供託及び民事執行法156条1項による執行供託の混合供託の可否 129⑵ 民法366条3項及び民事執行法156条1項を事由とする混合供託の可否 130事例16 賃料債権に対する差押えに基づく執行供託と 1 はじめに 1152 相殺について 1153 賃料債権に強制執行による差押えがされた場合の相殺について 1174 賃料債権に抵当権の物上代位による差押えがされた場合の相殺について 1195 おわりに 122事例17 金銭債権に対して質権設定と差押えが 「照会内容1」 124「回 答」 124「説 明」 125「照会内容2」 127「回 答」 128「説 明」 128相殺について  競合した場合の供託の可否について  viii⑴ 対立する債権が存在すること 115⑵ 双方の債権が同種の目的を有すること 116⑶ 双方の債権が弁済期にあること 116⑷ 双方の債権が有効に存在すること 116⑸ 相殺を許す債務であること 116⑴ 第三債務者が差押命令送達後に自働債権を取得した場合 117⑵ 第三債務者が差押命令送達前に自働債権を取得している場合 117⑴ 貸金債権・修繕代金等を自働債権とする相殺の場合 119⑵ いわゆる建設協力金を自働債権とする相殺の場合 120⑶ 敷金(保証金)を自働債権として相殺する場合 1221 議員報酬債権に対する質権設定の可否 1252 議員報酬債権の差押範囲 1253 第三者対抗要件の具備 1264 検 討 1271 詐害行為取消訴訟の性質 1282 供託の可否 1283 供託の根拠条文 129 115

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