155 160② 供託金払渡請求権に対する差押命令を受けた第三債務者(供託官)が事情届を執行裁判所に提出した場合(国(供託官)を第三債務者とする供託金払渡請求権に対する差押え) 150ア 供託金払渡請求権に対する差押えがなされた場合 150イ 仮差押解放金に対する差押えがなされた場合 151ウ 「みなし解放金」に対する差押えがなされた場合 151③ 滞納処分庁から一定の書面等が執行裁判所に提出される場合 152④ 事情届通知書及び供託書正本の保管を証する書面 153事例1 156,事例2 157,事例3 157,事例4 157,事例5 158x5 おわりに 153事例21 仮差押解放金の払渡請求について 1 はじめに 1552 仮差押解放金の意義と目的 1553 払渡手続方法の検討 1564 おわりに 158事例22 みなし解放金の供託の還付請求権が和解により 債権譲渡された場合の払渡請求の可否について 設問1 1601 はじめに 1612 みなし解放金の供託とは 1613 本件払渡請求の可否について 1624 譲受人Cに払い渡すことのできる供託金利息について 164設問2 1645 譲受人Dに払い渡すことのできる供託金利息について 1646 譲渡人(被供託者)Bが請求できる供託金利息について 1657 おわりに 166ア 権利供託(民事執行法156条1項) 150イ 義務供託(民事執行法156条2項) 150ウ 混合供託(民事執行法156条と民法494条) 150
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