供例集
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 267xvi4 選挙供託の払渡手続 2615 おわりに 266事例34 選挙供託に係る没取の手続について  1 はじめに 2672 選挙供託について 2673 供託物が国に帰属する場合の没取の手続 2684 供託物が地方公共団体に帰属する場合の没取手続 2715 おわりに 272⑶ 供託者 257⑷ 被供託者 257⑸ 供託金額及び法令条項 257⑹ 供託の原因たる事実 258⑺ 備考欄 259⑻ 供託物の納入期日 260⑼ 提示・添付書面 260⑴ 取戻請求 261⑵ 還付請求 264⑴ 供託物が金銭のとき 268⑵ 供託物が有価(国債)証券のとき 269⑴ 供託物が金銭のとき 271⑵ 供託物が有価(国債)証券のとき 272※ 本書中に収録されている事例は,法務通信670号(2007年)~751号(2014年)の間に掲載された記事内容を元にしているため,一部表現については,執筆当時のものとなっており,また,各執筆者の書き振りを尊重して編集したことを御了承ください。① 政党その他の政治団体が供託する場合 260② 代理人が供託する場合 261① 取戻請求できる場合 261② 添付書類等 262① 没取される場合 264② 還付手続 265①有価(国債)証券の償還期が到来しているとき 269②有価(国債)証券の償還期が到来していないとき 270

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