⑵ 和解調書の内容 期 日 平成22年8月10日 原 告 C 被 告 B 被告補助参加人 D 和 解 条 項 1 被告は,本日,原告に対し,被告が有する平成21年度金第100号の供託金の還付請求権のうち,300万円を譲渡し,原告はこれを譲り受ける。 2 被告は,本日,被告補助参加人に対し,本件供託金の還付請求権のうち,200万円を譲渡し,被告補助参加人はこれを譲り受ける。 3 原告は,本件仮差押事件を取り下げる。 近年の厳しい経済状況を反映して,供託事件全体に占める執行供託の割合は年々増加し,その内容,そしてその債権回収方法は多様化,複雑化の一途をたどっています。今回は,その中から,みなし解放金として供託された供託金に係る供託金還付請求権について和解による複数の債権譲渡がされた事案を取り上げ,みなし解放金の意義,和解による債権譲渡の有効性,利息の計算方法等について解説します。 みなし解放金とは,金銭債権に対して仮差押えの執行がされたため,第三債務者が民事保全法第50条第5項で準用する民事執行法第156条第1項の規事例22 1 はじめに2 みなし解放金の供託とは161
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