供例集
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112 3・18民事甲592号通達)。したがって,本件においては,送達日である8月20 本件和解調書には,利息請求権の譲渡について明記されていません。供託金の払渡請求権の譲渡通知書に,利息請求権の譲渡について明記されていないときは,譲渡通知書が供託所に送達された日の前日までの利息は譲渡人に,送達の日以降の利息は譲受人に払い渡すこととされています(昭33・日の前日までの利息は譲渡人であるBに,20日以降の利息はCに支払うことになりますが,供託金利息は,供託金の払渡しの月については付さないことから(供託法3条,供託規則33条2項),平成22年8月分の供託金利息は発生しないので,Cの請求できる利息は0円になります。 では,以下の設問の場合はどうでしょうか。設問2 平成22年9月10日に,譲受人Dから払渡請求がありました。Dに払い渡すことのできる供託金利息はいくらになるでしょうか。 Cの払渡請求日である8月20日を,BからC及びDへの債権譲渡通知が送達された日とみなしています。払渡請求は9月にされているので,平成22年8月分の供託金利息は発生しているため,8月20日以降の利息はDに支払います。その際,利息債権の主体に変動を生ずる場合ですので,日割計算をしなければならないことに注意を要します。具体的な金額は以下のとおりです。 2,000,000×0.00024× × =15.4838≒15円12314 譲受人Cに払い渡すことのできる供託金利息について5 譲受人Dに払い渡すことのできる供託金利息について164

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