供例集
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31日までの利息【図の⒠の部分】はDに,それぞれ払い渡します。 以上のことから,仮に,Bが利息の払渡請求をした場合,払い渡すことのできる利息は図の⒜⒞部分となります。具体的な金額は以下のとおりです。⒜ 5,000,000×0.00024× =1,400⒞ 2,000,000×0.00024× × =24.5161⒜+⒞=1,400+24.5161=1,424.5161≒1,424円 みなし解放金の供託については,仮差押債権者が被供託者の還付請求権を仮差押えの本執行としての差押えをするのが一般的と思われます。しかし,差押債務者の同意(和解)が得られる状況であれば,簡便な債権回収方法として本件のような和解による仮差押債権者への債権譲渡が有効な手段と考えられます。そのような事案が発生した際に,本稿が事務処理の参考になれば幸いかと存じます。【参考文献】立花宣男(監)・福岡法務局ブロック管内供託実務研究会編「実務解説 供託の知識167問」(日本加除出版,2006)329~336頁,760~763頁法務省民事局編「供託関係先例集」(法曹界,1958)850~852頁法務省民事局編「供託関係先例集」(法曹界,1958)⑸215~216頁141211219317 おわりに166

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