裁判例一覧表の見方 「№」は裁判年月日の年代順に配列している。同一事件について複数審級を掲げる場合(№25など)の,あるいは関連事件を掲げる場合(№38など)は,1つの事件としてまとめ,その中で年代順に配列している。 「裁判年月日」は判決日・告知日等で,冒頭の大判は大審院判決,最判は最高裁(小法廷)判決,最決は最高裁決定,最大判は最高裁大法廷判決,最大決は最高裁決定をそれぞれ表す。年号の明は明治,大は大正,昭は昭和,平は平成,令は令和をそれぞれ表す。 「出典」中,民録は大審院民事判決録,評論全集(民法)は法律学説判例評論全集,民集は大審院民事判例集(№6~8のみ)又は最高裁判所民事判例集,新聞は法律新聞,下民は下級裁判所民事裁判例集,高民は高等裁判所民事判例集,家月は家庭裁判月報,家判は家庭の法と裁判,判時は判例時報,判タは判例タイムズ,刑月は刑事裁判月報をそれぞれ表す。また,数字は大審院時代のうち№1及び№4,№5では輯・頁の数,その他は巻あるいは号と頁の数,最高裁判所時代のうち判時と判タは号・頁の数,その他は巻・号・頁の数をそれぞれ表す。 「事件名」は,子引渡民訴は子引渡請求民事訴訟事件,人身保護は人身保護請求訴訟事件,損害賠償(執行)は損害賠償請求訴訟事件(強制執行関係),遅延賠償命令は間接強制遅延賠償命令事件,子引渡調停は子引渡しを求める家事調停事件,仮処分異議は仮処分に対する異議申立事件,親権者変更審判は民法819条6項・家審法9条1項乙類7号・家事法別表第二第8項の親権者変更審判事件,監護者指定審判・子引渡審判・子監護審判は民法766条・家審法9条1項乙類4号・家事法別表第二第3項の子の監護に関する処分審判事件,監護者指定・子引渡人訴仮処分は人訴法30条等の人事訴訟を本案とする子引渡仮処分事件,間接強制は民執法172条等の間接強制申立事件,夫婦協力扶助審判は民法752条・家審法9条1項乙類1号・家事法別表第二第1項の夫婦協力扶助審判事件,子引渡民訴仮処分は改正前民訴法760条・民保法23条2項の子引渡しの民事保全処分事件,子引渡し・監護者指定審判仮処分は家審法15条の3・家事法105条以下の審判前の保全処分をそれぞれ表す。なお,執行判決・請求異議は民執法24条の外国判決の執行判決の強制執行に対する同法35条の請求異議事件。執行異議は№130参照。仮処分認可決定異議は№132参照。親権喪失は民法834条・家事法別表第一第67項の親権喪失審判事件,幼児引渡義務確認等は№146参照。 「(結果)」中,(破棄棄却)は原判決破棄・控訴棄却,(棄却)は上告棄却・控訴棄却・請求棄却,(破棄差戻し)は原判決(決定)を破棄し原審に差し戻すこと。(認容)は請求・申立て・異議等の認容,(取消差戻し)は原判決・決定を取り消し原審に差し戻すこと。(却下)は訴え又は調停・審判申立ての不適法却下又は理由なし却下(審判に多い),(変更)は原裁判の中身を変えることで,№151・№163・№167・№169参照。 「当事者」は,審級ごとに記載している。訴訟の場合は原告・被告,控訴人・被控訴人,上告人・被上告人。審判の場合は申立人・相手方,抗告人・被抗告人(相手方)。強xviii 裁判例一覧表裁判例一覧表
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