子紛
29/56

第1明治〜昭和前期(戦前)裁判例1 子引渡民訴(芸妓家業子女の取戻請求)2 子引渡民訴(給付の訴え可能説)事案のポイント判決理由事案のポイント第1 明治〜昭和前期(戦前)裁判例/2 子引渡民訴  29大判明34・9・21民録7・8・25 「按ずるに,親権を行ふ者は子の監護を為すの権利を有し義務を負ふものなること民法第879条に規定する所なり。然れば其者は自己の権利に因り子の身体自由を保護するの目的を以て本件の如き訴訟を提起し得ること当然なり。」大判大元・12・19民録18・1087 Xは借用金弁済のためYに子女Aを芸妓家業に出したが,その後XがYに対しAの取戻請求の訴えを提起したところ,Yは第1審では勝訴したが第2審では敗訴したので,Xは親権者といえどもこのような子の引渡しを求める権利はない等と主張して上告した。判決は,親権を行う者は引渡請求の訴訟を提起しうるとして,第2審判決を破棄し,Yの控訴を棄却した。 協議離婚に伴い監護者として母Yが指定され子Aを監護養育していたところ,親権者父がAをXの養女としたためXはAの親権者となった。原審がXからYに対するAの引渡請求を認容したので,Yが給付の訴えは目的物が物である場合に限る,子の引渡請求は強制履行ができないとして,上告。判決

元のページ  ../index.html#29

このブックを見る