子紛
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第7 令和裁判例/219 間接強制執行抗告審取消決定に対する許可抗告  345あったとまではいえないと思われる。そして,かかる努力を行っても,長男の抗告人に対する強い忌避感情を和らげることが期待できないと判断したときは,相手方は,長男の監護者の変更の申立てを行うことや間接強制決定自体を債務名義とする執行力の排除を求めて請求異議の訴えを提起することができる。したがって,本件で直ちに間接強制決定が権利の濫用に当たるということには躊躇せざるを得ず,今後,上記のような努力がされることが望まれるところである。」

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