4 人事訴訟法(平成15年法律109号) 4734 人事訴訟法(平成15年法律109号)(人事訴訟における訴訟能力等)第13条 人事訴訟の訴訟手続における訴訟行為については,民法第5条第1項及び第2項,第9条,第13条並びに第17条並びに民事訴訟法第31条並びに第32条第1項(同法第40条第4項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定は,適用しない。訴ニ於テ裁判所カ父母ノ一方ヲ親権者ト定ムル場合ニ之ヲ準用ス【子の監護その他の仮処分】第16条 子ノ監護其他ノ仮処分ニ付テハ民事訴訟法第756条乃至第763条ノ規定ヲ準用ス2 訴訟行為につき行為能力の制限を受けた者が前項の訴訟行為をしようとする場合において,必要があると認めるときは,裁判長は,申立てにより,弁護士を訴訟代理人に選任することができる。3 訴訟行為につき行為能力の制限を受けた者が前項の申立てをしない場合においても,裁判長は,弁護士を訴訟代理人に選任すべき旨を命じ,又は職権で弁護士を訴訟代理人に選任することができる。4 前二項の規定により裁判長が訴訟代理人に選任した弁護士に対し当該訴訟行為につき行為能力の制限を受けた者が支払うべき報酬の額は,裁判所が相当と認める額とする。(附帯処分についての裁判等)第32条 裁判所は,申立てにより,夫婦の一方が他の一方に対して提起した婚姻の取消し又は離婚の訴えに係る請求を認容する判決において,子の監護者の指定その他の子の監護に関する処分,財産の分与に関する処分又は厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第78条の2第2項の規定による処分(以下「附帯処分」と総称する。)についての裁判をしなけれ2 前項の場合においては,裁判所は,同項の判決において,当事者に対し,子の引渡し又は金銭の支払その他の財産上の給付その他の給付を命ずることができる。3 前項の規定は,裁判所が婚姻の取消し又は離婚の訴えに係る請求を認容する判決において親権者の指定についての裁判をする場合について準用する。4 裁判所は,第1項の子の監護者の指定その他の子の監護に関する処分についての裁判又は前項の親権者の指定についての裁判をするに当たっては,子が15歳以上であるときは,その子の陳述を聴かなければならない。(事実の調査)第33条 裁判所は,前条第1項の附帯処分についての裁判又は同条第3項の親権者の指定についての裁判をするに当たっては,事実の調査をすることができる。2 裁判所は,相当と認めるときは,合議体の構成員に命じ,又は家庭裁判所若しくは簡易裁判所に嘱託して前項の事実の調査(以下単に「事実の調査」という。)をさせることができる。3 前項の規定により受命裁判官又は受託裁判官が事実の調査をする場合には,裁判所及び裁判長の職務は,その裁判官が行う。4 裁判所が審問期日を開いて当事者の陳述を聴くことにより事実の調査をするときは,他の当事者は,当該期日に立ち会うことができる。ただし,当該他の当事者が当該期日に立ち会うことにより事実の調査に支障を生ずるおそれがあると認められるときは,この限りでない。5 事実の調査の手続は,公開しない。ただし,裁判所は,相当と認める者の傍聴を許すことができる。(家庭裁判所調査官による事実の調査)第34条 裁判所は,家庭裁判所調査官に事ばならない。実の調査をさせることができる。
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