第3版実務相続関係訴訟
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4第1章 遺産分割と相続関係訴訟概説⑶ 手続の概要 遺産分割協議,同調停・審判に際しては,⑷ 平成30年相続法改正ア 平成30年相続法改正イ 平成30年相続法改正の要点 平成30年相続法改正は,主に,① 相続人等遺産分割の当事者を確定し(詳細は2,3参照),② 被相続人による遺言の有無・相続人間での遺産分割協議の有無,遺産分割禁止の有無等を調査して遺産分割の要否を確定し(詳細は4参照),③ 遺産分割の対象となる遺産の範囲とその評価を確定し(詳細は5④ 特別受益・寄与分を確定して具体的相続分を確定し(詳細は3参⑤ 遺産の状況・分割に関する各人の状況・意見等を考慮して分割することになる(詳細は6,7参照)。 相続法制は,昭和55年に配偶者相続分の引上げや寄与分制度の新設をした以後大きな改正はされなかったところ,その後の社会経済情勢の変化等に対応するため,平成30年7月6日成立した「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」(平成30年法律第72号,以下改正後の民法を「改正民法」と,改正後の家事事件手続法を「改正家事法」という。)及び「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(平成30年法律第73号,以下「遺言書保管法」という。)により大きな改正が行われた(以下「平成30年相続法改正」という。)。 本書で解説をする遺産分割の前提問題や周辺の問題についての民事訴訟に関しても,平成30年改正は,少なからず影響がある。詳しくは,第2章以下のそれぞれの訴訟類型に関して論じる部分において,平成30年相続法改正による変更や考慮すべき点の解説をするので,該当部分を参照していただくこととし,本章においては,遺産分割の理解に必要な範囲で,平成30年相続法改正の概要について触れておくこととする。参照),照),

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