QA21-1他局の企画を真似るKEY POINT■番組やコーナーの企画・コンセプトが似ているだけでは違法とはならない。■番組内で使用される美術セット、音楽、効果音等は、それら自体が独立した著作物である可能性があるので、無断で使用すると違法となり得る。■フォーマットセールスの対象といえるほど類似性が高い企画は避けるべき。他局のバラエティー番組と同じような企画を考えているのですが、法的に問題がありますか?原則として違法ではありませんが、過度に類似した企画は避けるべきでしょう。
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