テレビ
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1章2章企画3章ロケと取材映像取材4章ロケと撮影許可手続き5章6章未成年への配慮と手続き外国人への配慮と手続きスタジオ観覧7章3 番組が成功するかどうかは、企画にかかっている部分が大きいといえます。そのためか、ある局で当たった企画があると、別の局でも、後発で似たような企画の番組が出てくるということが、ときにはあるようです。それでは、このように他局の企画と類似する番組を制作することに、法的な問題はないのでしょうか。 芸能人が出演して番組オリジナルのゲームや競技、クイズなどで競うタイプの番組は数多く存在します。もし、それと全く同じルールのゲームや競技を別のテレビ局が真似して行ったとしたら、違法となるでしょうか? 実はそれだけでは違法とはなりません。なぜなら、どれだけ斬新でおもしろいゲームや競技であったとしても、そのルールや実施方法のような「アイデア」そのものは、法律上は保護されていないからです。もちろん、出演者がゲームや競技を行っているシーンを収録した番組自体は著作権法によって保護されますが、ルールや実施方法それ自体は保護されるものではないのです(参考判例①、②)。 番組の企画やコンセプトなども、それ自体は、やはりアイデアでしかありません。したがって、番組の企画やコンセプトを真似したとしても、著作権侵害にはならず、通常は、違法とはならないのです。 それでは、他局の企画をいくら真似しても、全く問題がないのでしょうか。実は、そうとも言い切れません。 まず、番組のセットや小道具等のデザインは、それ自体が著作物となり得ます。したがって、これらのデザインまで類似した番組を制作した場合には、その点が著作権侵害となる可能性があります。 番組内で使用する音楽や効果音等も同様です。一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)等が管理していないオリジナルの音楽等については、それらまで勝手に使うと著作権侵害となる可能性があります。 なお、番組がオリジナルで考えた出演者の「決まり文句」等は、ある程企画やコンセプトそれ自体は保護されない番組内で使用されている著作物

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