4度長めで創作的なものであればともかく、一言二言程度のものであれば著作物とまでは言えないでしょう。 海外の放送局などとの間で、番組の構成形式を売買する「フォーマットセールス」という取引が広く行われています。「フォーマットセールス」では、番組の企画・コンセプトのみならず、具体的な進行方法、出演者のセリフ、番組セット等のデザイン、音楽・効果音、その他の制作ノウハウが全てひとまとまりにされて、「フォーマット権」として商取引の対象とされています。このような番組の構成形式が作り上げられるまでには、非常に多くの労力と試行錯誤の時間が費やされていますので、それが商取引の対象とされることには、十分な合理性があると言えるでしょう。 このような「フォーマット権」については、それを明確に規定する法律がありませんので、これが法律上の「権利」とまで言えるかについては、現時点では否定的に考える見解のほうが一般的でしょう。 ただし、著作権法などの法律で保護されない場合にも、民法上の一般不法行為の成立を認めて保護すべきという考え方もあります。実際、テレビ番組ではありませんが、ある会社が膨大な労力と資金を費やして制作した自動車データベース(著作物ではない)を、同業他社が無断で複製して販売した行為について、裁判所は「著しく不公正」であるとして、民法上の不法行為を認めています(参考判例③)。そのような考え方に従う場合は、「フォーマットセールス」された場合と同様か、それに準じるような、非常に類似性の高い番組を、市場で競合する関係にある他の放送局や番組制作会社が勝手に制作することは、「著しく不公正」であるとして、違法とされる可能性も考えられます。 もっとも、最近の裁判所は、こういった場合に一般不法行為の成立を認めることには、かなり否定的です(参考判例④)。最高裁判決である参考判例④によって、参考判例③のように緩やかに一般不法行為の成立を認める考え方は、大幅に修正されたと理解されています。したがって、一般不法行為という理屈で番組の「フォーマット」が保護される可能性は、実際フォーマットセールス
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