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1章2章企画3章ロケと取材映像取材4章ロケと撮影許可手続き5章6章未成年への配慮と手続き外国人への配慮と手続きスタジオ観覧7章5東京地裁平成13年12月18日判決・裁判所ウェブサイト(スーパードリームボール事件) 「スーパードリームボール」と称するスポーツゲームのアイデア(原告アイデア)を創出したと主張する原告が、映画「デス・ゲーム2025」を収録したビデオ商品を販売していたソニー・ピクチャーズエンタテインメントに対して、同映画では原告アイデアが使われているなどと主張して、著作権侵害を理由に1000円の支払いを求めた事件。 裁判所は、原告アイデアは「スーパードリームボール」というスポーツについてのアイデアであって表現ではないから、それがいかに独創的であったとしても著作物ということはできないなどとして、原告の請求を退にはあまり高くなさそうです。また、仮に不法行為となる余地を認めるとしても、あくまで、極めて類似性が高い場合に限られると思われますので、現実にはなかなか想定しにくいでしょう。多少似てはいても、新たな創意工夫が付け加えられているような場合には、やはり違法とまでは言えないと思われます。また、元となる作品のパロディとして制作されているような場合も、通常は、やはり違法とまでは言えないと思われます(パロディについては1-3参照)。 いずれにしても現時点では、企画の類似性を根拠に違法と判断した判例は見当たらず、実際上もそのリスクは低いと言えるでしょう。 しかし、法的には違法とまではいえないような場合であっても、他局の番組の真似をすることが、商道徳やクリエイターとしての倫理面からは好ましくないというケースは当然考えられます。また、世界的に広く「フォーマット」の取引が行われているという放送業界の現状を踏まえれば、法律論はともかく、「フォーマットセールス」の対象といえるほど類似性が高い番組を無断で制作することには慎重になるべきでしょう。 節度のある番組作りが求められていると言えます。参考判例 ❶実際の対応

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