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6けた。 控訴審(東京高裁平成14年4月16日判決・裁判所ウェブサイト)も一審判決を是認している。東京地裁八王子支部昭和59年2月10日判決・判時1111号134頁(ゲートボール事件) ゲートボールの競技を自ら考案し、そのルールをまとめた規則書を作成した男性(原告)が、別の規則書を作成した全国ゲートボール協会連合会に対し、著作権侵害を理由に損害賠償等を請求した事件。 裁判所は、原告が作成した規則書が著作物に該当することは認めたが、連合会の規則書は、原告の規則書に直接依拠して作成されたものではなく、別の規則書を参考として作成されたものであるとして、原告の請求を棄却した。なお、裁判所は、ゲートボールの競技自体、原告が考案したものである以上、その別の規則書や、ひいては協議会の規則書も、原告の規則書の影響の下に作成されたであろうことは容易に推認できるとしたが、ゲートボールが全国で普及発展し、各種団体が乱立して別個の規則が制定されていたという状況の下では、原告の規則書とは別に実施されている競技の体験を踏まえて新たに規則書を作ることが可能な状況にあったから、原告の規則書の影響を受けたからといって、それを根拠に原告の規則書に依拠したということはできないとした。東京地裁平成13年5月25日中間判決・判時1774号132頁、判タ1081号267頁、裁判所ウェブサイト(翼システム事件) 自動車整備業務用システムの中核をなす国内に実在する四輪自動車等に関する膨大なデータベースについて、これを同業他社が無断で複製して自社のシステムに組み込んで販売した行為の適法性が争われた事案。①このデータベースが著作物に当たるかどうか、②仮にデータベースが著作物に参考判例 ❷参考判例 ❸

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