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434■名誉毀損とは、対象となる人や団体などの社会的評価(名誉権)を低下させる(侵害する)ことをいう。■次の3つの要件を全て満たしている場合は、社会的評価を低下させる場合であっても、名誉毀損の責任を負わない。①公共の利害に関する事実に係ること(公共性)②もっぱら公益を図る目的に出たこと(公益目的)③摘示された事実が真実であることが証明されたこと(真実性) またはその行為者においてその事実を真実と信ずるについて相当の理由があること(真実相当性)■「意見ないし論評」によって相手の社会的評価を低下させている場合には、その意見や論評の前提となっている事実について、真実性または真実相当性が立証できればよい。 名誉権とは、「自らの社会的評価を低下させられない権利・利益」のことを言います。この名誉権を侵害すること、すなわち、他人の社会的評価を低下させることを名誉毀損と言います。したがって、仮にある人物について虚偽の報道を行ったとしても、それによってその人物の社会的評価が低下しない場合には、少なくとも名誉毀損とはなりません。これだけは知っておきたい「名誉権」の基礎名誉権とは14-1はやわかり「名誉権」

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