テレビ
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438【7】 最高裁平成15年10月16日判決・民集57巻9号1075頁、判時1845号26頁、判タ1140号58頁、裁判所ウェブサイト(所沢ダイオキシン報道事件・上告審)ます。つまり、放送を一旦録画して、一時停止したり巻き戻したりして視聴するような視聴の仕方ではなく、一般の視聴者が普通に視聴した場合にはどのような内容と受け止められるかを基準に判断するということです。また、その場合には、番組の全体的な構成や、出演者等の発言、画面に表示された文字情報の内容が重視され、映像と音声による情報の内容と、放送内容全体から受ける印象等を総合的に考慮して判断すべきとされています【7】。

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