15_学弁
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7376 79 79 82 83 86 86 89 913 日本の担任の先生vi初期対応において弁護士の助言を受ける際に、最も有用な教員を教えてください。「柔道」や「組立て体操」など、危険性が高い教育活動を行う場合に、教員の法的責任が認められる可能性は高まりますか。高まると考えた場合、そのような教育活動を学校で実施する必要性はあるでしょうか。学校の設置物に関して事故が起きた場合に、学校の法的責任の成否を判断するポイントを教えてください。Q20 学校事故を防止するための危機管理体制 学校事故を防止するためには危機管理体制を構築する必要がありますが、その際に注意すべき点を教えてください。いじめの被害者の保護者から、「子どもがいじめられていると感じればいじめであり、学校は賠償すべきである」と言われました。学校はどう対応すべきでしょうか。学校でいじめが発生した場合、学校と加害者はそれぞれどのような法的責任を負うでしょうか。学校は、いじめの被害者と加害者に対して、どのような対応をとればよいでしょうか。――アメリカやイギリスとどこが違う?目 次Q17 初期対応における学年主任を軸にした弁護士の助言  Q19 学校の設置物に関する事故 Q22 いじめと法的責任 Q23 いじめと当事者対応 第 2 節 学校事故 第 2 節 学校事故 Q18 学校事故と危険性の高い教育活動 第 3 節 いじめ 第 3 節 いじめ Q21 いじめの定義

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