93 95 98 99 102 104 106 108 110viiいじめの調査におけるポイントは何ですか。いじめ防止法では、学校に「いじめ防止対策組織」を設置することを義務付けていますが、この組織にはカウンセラーなどの専門家を構成員にする必要はありますか。いじめ防止法ではいじめを早期に発見するため、学校に対し、定期的な調査を義務付けていますが、どのような調査が望ましいでしょうか。例えば、アンケート調査は必ず実施したほうがよいでしょうか。いわゆる「ネットいじめ」に対しては、どのように対処すべきでしょうか。Q29 啓発活動 いじめ防止法が制定されて以降、学校では弁護士による「いじめ防止出張授業」をはじめ、いじめ防止に関する啓発活動が盛んですが、注意すべきことは何でしょうか。いじめの責任を追及する際に重要なことは何でしょうか。いじめの事案において、教員の個人的責任ではなく、校長の管理責任や教育委員会などの組織的責任を直接追及することは法的に可能でしょうか。海外におけるいじめの対応について、日本との違いを教えてください。目 次Q24 いじめの被害者対応のポイント ―被害者に対する加害者の個人情報の提供 被害者の保護者から「うちの子がいじめられたので、加害者の連絡先を教えてほしい」と言われました。学校は加害者の連絡先を教えてよいでしょうか。また、いじめの調査を行った場合、加害者の氏名等を被害者に教えるべきでしょうか。Q25 いじめの調査と加害者対応のポイント Q26 いじめ防止対策組織と専門家の関与 Q27 いじめに関する定期的調査とアンケート調査の必要性 Q28 ネットいじめ Q30 いじめの責任追及と学校と家庭の役割分担 Q31 いじめにおける学校設置者などの組織的責任 Q32 海外におけるいじめ対応
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