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4 ただし、 2020年4月1日に施行される改正民法によれば、 ❶債務不履行に基づく損害賠償請求の消滅時効は、 「権利を行使することができることを知った時」 から 「5年」、 又は 「権利を行使することができる時」 から 「10年」、 となり、 ❷生命身体侵害に関する不法行為に基づく損害賠償請求の消滅時効は、「被害者が損害及び加害者を知った時」 から 「5年」、 となる。通常、 債務不履行に基づく損害賠償請求は、事件発生時が被害者が「権利を行使することができることを知った時」であると考えられるので、消滅時効期間は❶❷ともに 「5年」 であり、 この点にお2 例えば、名古屋高判平成22年11月4日裁判所ウェブサイト、福岡高判平成27年3 例えば、 最一小判平成9年9月4日裁判集民185号63頁。ただし、 判例は安全配慮義務の根拠として、 信義則によるものか、 在学契約によるものかは明らかにしていない。一般的に、 判例上は信義則を根拠とするものが多く、 学説上は在学契約を根拠とするものが多い、 と言われる。判例は、 国公立学校においては在学契約関係ではなく公法上の関係として捉えているため、信義則を根拠にしている、 と考えられる (坂東司朗=羽成守編 『学校事故 判例ハンドブック』 (青林書院、 2015) 6頁参照)。36学校事故では、まずこうした活動、時間、場所の特徴を、教育現場の実情に照らして的確に理解した上で、まず教員の個人責任を成立させてよいかどうかを検討しなければなりません。第1章 教育紛争の法的責任4月20日判例集未登載などは、国立大学法人に国家賠償法を適用する。(5) 因果関係・損害の発生 教員の法的責任が成立するためには、過失以外に、過失と結果との因果関係と、損害の発生が必要です。因果関係は被害者にとって立証が難しく、特に教員の過失と被害者の自殺との因果関係は認められないことが多いです。 また、損害については、日本スポーツ振興センターの災害共済給付により、治療費などの一次的な損害の多くは災害共済給付によって補填されるため、裁判で争う必要がないことも多いです。もっとも、慰謝料などの精神的損害、特殊な歯の治療などの特別損害、私物の破損などの物損などは災害共済給付では補填されないため、裁判上で争われることが多いです。

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