虐法
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12第1 子ども虐待対応の考え方「児童虐待」とは⑴ たしかに,「虐待」という言葉自体は,むごいことやひどいことを意味するため,一般に,「子ども虐待」,「児童虐待」といった場合,とにかく子どもに対してむごいことやひどいことをなす行為全般のことと考えても仕方ありません。 しかし,法律上(ここでは児童虐待防止法を指します。),「児童虐待」とは,保護者がその監護する児童(18歳未満)に対してなす行為に限られています。しかも,その行為は,児童虐待防止法2条各号において身体的虐待,性的虐待,放任虐待,心理的虐待の4類型に分けて定義されています。そして,児童相談所において,「児童虐待」(本書では法律の条文を引用しない限り「子ども虐待」と記述します。)の言葉を使うときは,法律上の「児童虐待」のこととして取り扱うことになります。 したがって,実務においては,親(正確には「保護者」)以外の者からな実務において 虐待通告を受けていると,親がその子どもを叩いているとか,「殺すぞ。」などとののしっているなどの通告が多いのはもちろんですが,保育所で子どもが虐待を受けているとか,中学校の部活の顧問から殴られている,又は子どもが何者かから性被害に遭ったなどとして,どうにかしてほしいという通告が舞い込むことがしばしばあります。解  説法律上の「児童虐待」

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