お墓にまつわる法律実務
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2 墓埋法の趣旨・内容QA4 解説1 墓埋法制定の経緯 日本における墓地・埋葬等の在り方は時代とともに変遷してきましたが、明治17年に「公衆衛生」と「治安政策」という二つの目的から「墓地及埋葬取締規則」(明治17年太政官布達第25号)、「墓地及埋葬取締規則に違背する者処分方」(同年太政官達第82号)が、昭和22年に「埋火葬の認許等に関する件」(昭和22年厚生省令第9号)が定められ、国家が墓地・埋葬等の在り方に関与することになりました。その後、「墓地及埋葬取締規則」等を引き継ぐ形で、昭和23年に墓地、埋葬等に関する法律が制定されました。2 墓埋法の目的・内容 墓埋法は、その目的を「墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われること」としています(墓埋法1条)。 これは、墓地等の設置や埋葬等が国民の宗教的感情により行われるものであることから、これらが国民一般の宗教的感情に沿うものである必要が 墓地、埋葬等に関する法律は、「墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われること」を目的として制定された法律であり、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬についての規制等をその内容としています。第1章 埋葬等をめぐる法律問題  墓埋法とは、どのような目的で制定された法律なのでしょうか。また、墓埋法では、どのようなことが定められているのでしょうか。

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