お墓にまつわる法律実務
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5ある一方で、公衆衛生その他公共の福祉に反する場合には一定の制約を加えることが必要となるからです。 墓埋法は全4章からなる法律で、「第1章 総則」では、同法の目的(1条)と同法で使用される用語である「埋葬」、「火葬」、「墳墓」等の定義が定められています(2条)。 「第2章 埋葬、火葬及び改葬」では、埋葬又は焼骨の埋蔵は墓地以外の区域に行ってはならないこと(4条)や、埋葬等をするためには市町村長(特別区の区長を含みます。以下同じ。)の許可を要すること(5条)など、埋葬、火葬及び改葬の手続及び実施場所等に対する規制が定められています。 「第3章 墓地、納骨堂及び火葬場」では、墓地等を経営するためには都道府県知事の許可を要すること(10条)など、墓地、納骨堂及び火葬場の経営や管理方法等に対する規制が定められています。 そして、「第4章 罰則」でこれらの規制に違反した者に対する罰則が定められています。3 墓地、埋葬等に関する法律施行規則 また、同法の5条、8条、17条、18条等を補うために「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」が定められており、各都道府県及び市町村等の自治体では、地域の事情に応じて埋葬方法及び許認可条件の細目を定めるために、条例や細則を定めています。Q2.墓埋法の趣旨・内容

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