お墓にまつわる法律実務
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1 墓石の形状QA48 解説1 墓石の形状 「墳墓」とは、「死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設」を言います(墓埋法2条4項)。墳墓は、多くの場合、墓石、カロート(納骨室)及び外柵によって構成されています。その中でも、墓石が外部から「お墓」として認識される部分といえるでしょう。 墓石は、大きく「和型墓石」「洋型墓石」「デザイン墓石」に分類することができます。「和型墓石」は、仏舎利塔や五輪塔を簡略化したものといわれており、形状は角型で棹石、上台、中台、芝台と積み上げられているものが多いです。これに対し、「洋型墓石」は、墓の高さよりも横幅が広いもので、台も和型墓石のようにいくつも積み重ねるのではなく、1段または2段のものが多いようです。また、最近では、故人の想いや趣味等を表現するものとして、球体や本型等個性的な形をした「デザイン墓石」と 一般に「お墓」という場合には、「死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設」である「墳墓」(墓埋法2条4項)と、「墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事(市又は特別区にあっては市長又は区長)の許可を受けた区域」である「墓地」(同法2条5項)の二つの意味が含まれていると考えられます。「墳墓」は、原則として、当該墳墓の敷地である墓地の購入者が設置し、その形状は当該墓地の使用規則の範囲内で墓地の購入者が自由に決めることができます。また、「墓地」は、地方公共団体、宗教法人、公益法人のいずれかによって経営されていることが一般的です。第2章 お墓と法律  最近、いろいろな形状のお墓があると聞きますが、お墓の形状は自由に決められるのでしょうか。

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