お墓にまつわる法律実務
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2 墓地・納骨堂の経営主体QA50 解説 墓地・納骨堂の経営主体は、墓地・納骨堂の永続性、公益性及び非営利性を確保する目的から市町村等の地方公共団体が原則とされており、それ以外の場合であっても、経営主体となり得るのは、原則として宗教法人、公益法人(公益財団法人、公益社団法人)に限定されます(墓地の経営・管理に関する指針として「墓地経営・管理の指針等について」(平成12年12月6日生衛発第1764号厚生省生活衛生局長通知)参照)。したがって、墓地・納骨堂の経営主体は、地方公共団体又は宗教法人・公益法人であることが一般的です。このうち、宗教法人が経営する墓地・納骨堂については、当該宗教法人の檀家にならなければならない墓地・納骨堂と、檀家にならなくてもよい墓地・納骨堂に分けられます。 また、上記以外にも、墓埋法が制定される前に設置された、村落の住民が共同で管理運営する墓地(「村落墓地」)、個人が自己所有地内に設ける墓地(「個人墓地」)といったものがあります。これらの墓地は現存していますが、新設することは原則として認められていません。 墓地・納骨堂の経営主体は、地方公共団体又は宗教法人・公益法人であることが一般的です。第2章 お墓と法律  お墓は誰が経営しているのでしょうか。

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