お墓にまつわる法律実務
40/64

1 改葬と分骨〜改葬①〜 Q114 解説1 遺骨の移動 お墓に埋葬した遺体や、埋蔵・収蔵した遺骨を、別のお墓に自由に移動させることはできるのでしょうか。以下、遺骨の全部を移動させる場合と、一部を移動させる場合とに分けて手続をみていきます。2 遺体・遺骨の全部を移動させる場合(改葬) お墓に埋葬した遺体や、埋蔵・収蔵した遺骨の全部を他のお墓に移すことを「改葬」といいます(墓埋法2条3項)。 墓埋法では、国民の宗教的感情と公衆衛生の観点から、改葬を行うためには、市町村長の許可が必要であると定めています(墓埋法5条1項)。ア 上記許可を受けるためには、以下の事項を記載した申請書を、遺骨が現在ある市町村長に対して提出しなくてはなりません(墓埋法施行規則2条1項)。① 死亡者の本籍、住所、氏名及び性別 お父様の遺骨全部をご自身の居住地の近くのお墓に移す場合には、市区町村の許可を得る必要があります(改葬手第4章 お墓と管理 続)。 遺骨の一部を別のお墓に移すのであれば、市区町村の許可は不要ですが、現在遺骨が納められているお墓の管理者に証明書を発行してもらうなど、一定の手続が必要です(分骨手続)。 田舎にあるお墓に入っている父の遺骨を、自分が居住している地域の近くのお墓に移す場合、どのような手続が必要ですか。父の遺骨の全部を移動させる場合と、一部を移動させる場合で違いはありますか。A

元のページ  ../index.html#40

このブックを見る