お墓にまつわる法律実務
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Q1.改葬と分骨〜改葬①〜 1151) 生活衛生法規研究会監修『新版 逐条解説墓地、埋葬等に関する法律〔第2版〕』33頁(第一法規、2012)② 死亡年月日③ 埋葬又は火葬の場所④ 埋葬又は火葬の年月日⑤ 改葬の理由⑥ 改葬の場所⑦ 申請者の住所、氏名、死亡者との続柄及び墓地使用者又は焼骨収蔵委託者(以下「墓地使用者等」といいます。)との関係イ そして、上記申請書には、以下の書類を添付する必要があります(墓埋法施行規則2条2項)。① 墓地又は納骨堂の管理者の作成した埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の事実を証する書面② 墓地使用者等以外の者にあっては、墓地使用者等の改葬についての承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本③ その他市町村長が特に必要と認める書類ウ なお、改葬の場所を記載しなくてはなりませんので、移す先のお墓をあらかじめ用意しておく必要があります。そして、上記申請書に、移す先の墓地の使用許可証・受入証明書などの添付が必要とされることが通常です。 また、墓地から遺骨を取り出す以上、墓地の管理者の同意も求めておくべきでしょう。墓地の規則に、改葬について定めがあることも考えられますので、その確認もしておいたほうがいいでしょう。3 遺体・遺骨の一部を移動させる場合(分骨) 遺体・遺骨の一部を他の墳墓又は納骨堂に移す行為は改葬には当たらず、「分骨」といいます(墓埋法施行規則5条)1)。 分骨手続を行うためには、従来焼骨を埋蔵又は収蔵していた墓地又は納骨堂の管理者から埋蔵又は収蔵に関する証明書の発行を受け、遺骨の移動

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