116先である墓地の管理者又は納骨堂の管理者に提出することが必要です。詳しくは、本章Q3を参照してください。4 遺骨を管理処分する権限の必要性 改葬に当たる場合、分骨に当たる場合のいずれであっても、遺骨を移動させるためには、遺骨を管理処分する権限がなくてはなりません。したがって、遺骨の所有者(通常は祭祀承継者となります。5章Q8参照)であるか、あるいはその同意を得た者であることが必要であると解されます。第4章 お墓と管理
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