お墓にまつわる法律実務
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166 それでも、祭祀承継者が決まらなかった場合、後述のように家庭裁判所の調停という形で、相続人らや利害関係人による解決が斡旋されることになります。2 被相続人の指定や慣習で祭祀承継者が決まらない場合 被相続人の指定もなく、慣習で祭祀承継者を定められない場合には、家庭裁判所が指定することになります(民法897条2項)。 その場合は、相続人などの利益関係人が家庭裁判所に調停又は審判を申し立て、祭祀承継者の指定を求めることになります。⑴ 調停手続 祭祀承継者の指定の調停は、相手方の住所地又は当事者が合意で定める家庭裁判所に申し立てることができます(家事事件手続法245条)。 調停が成立し、祭祀承継者が指定された場合には、被相続人の死亡時に遡って、祭祀承継者は祭祀財産や墓地の使用権などを取得することになります。⑵ 審判手続 祭祀承継者の指定の審判は、相続開始地すなわち被相続人の最後の住所地(家事事件手続法190条1項)、又は、当事者が合意で定める家庭裁判所に管轄が認められます(同法66条)。 家庭裁判所は、審判で祭祀承継者として適当だと認められる人を決定することができますが、適当だと認められる人が見当たらない場合には申立を却下すべきであると言われています。 祭祀承継者が決定された場合、家庭裁判所は、当事者に対して祭祀承継者に祭祀財産の引渡しを命じることができます(給付命令。同法190条2項)。3 家庭裁判所による指定の基準 家庭裁判所が、祭祀承継者を定める場合、どのような基準によるのでしょうか。 判例は、「承継者と相続人との身分関係のほか、過去の生活関係及び生第5章 お墓と相続

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