お墓にまつわる法律実務
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12196裁判年月日/事件名No/裁判結果大判昭5.7.14/墓地使用権確認及び石垣撤去請求事件/破棄差戻大判昭9.7.12/土地明渡請求事件/破棄差戻出 典民集9巻730頁民集13巻1372頁判決全集12巻6頁権利関係/事案の概要・上告人(原告):大正12年5月10日に墓地の経営管理者である寺院より本件墓地2坪との使用権を得た者。・被上告人(被告):昭和3年4月20日に本件墓地の四方に高さ1尺5寸程の石垣を作り、その中に同じ高さの盛り土をした者。事案概要:上告人が、墓地の経営管理を行う寺院は墓地所有者である横浜市の妨害排除請求権に代位して石垣・盛土の撤去を被上告人に対して求めることができる権利があり、上告人は当該権利に代位できるとして、被上告人に石垣等の撤去を求めた。これに対して、被上告人は、大正10年3月10日に本件墓地の使用権を取得したことを理由として横浜市の所有権を侵害せず、上告人の墓地使用権を侵害していないと主張・反論した。・上告人(原告):墓地共有者ではなく、下記協定によって一区画の墓地使用権を取得した者。・被上告人(被告):墓地共有者ではなく、下記協定によって一区画の墓地使用権を取得した者。事案概要:某村の居住者の共同墓地。村の居住者28名の共有の保存登記あり。茨城県が大正12年頃、当該墓地に対して整理命令を出し、4名が整理委員に委嘱され、村民と協議した結果、大正12年7月に各自の使用する場所を特定し、相互にその範囲を侵さないよう協定した。大正15年8月に被上告人が亡くなった母を上告人が墓地使用権を有する区画内に埋葬してしまったため、上告人が母の死体及び棺その他附属物一切を収去し、土地を明け渡すよう訴えた。参考資料〈墓地使用権に関する主な判例一覧〉

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