参考資料197墓地使用権に関する判旨のポイント・大審院では、債権者代位権に関する判示中で、「上告人は寺院に対し転貸借契約に依り本件墓地を使用することを得しむべき債権を有する」とし、墓地使用権を「債権」として判示した。・控訴審である横浜地裁(第一審は横浜区裁)は、「墓地使用権は使用権者が一定の料金を支払い土地の所有権者又は其の使用権を有する管理人に対し一定の墓地を使用せしむることを請求し得べき債権の性質を有する一種の財産権なりと認むるを相当とする」と判示している。大審院では、本件墓地を入会権又は入会権類似の権利と捉え、各墓地使用権者は、各割当てられた区域に対しては排他的に永久之を独占使用すべき権利を有する旨を判示している。また、その上で、大審院では、公益の観点からの、墓地所有権及び墓地使用権の制約可能性を示している。墓地類型/その他備考・公営墓地型(ただし、経営管理は寺院)・墓地使用権自体に物権的性質や妨害排除請求権を認めた判例ではなく、墓地所有者の所有権に基づく妨害排除請求権を代位(代位の代位)をするために前提となる権利(債権)として、墓地使用権の性質・内容を判示しているといえる。・集落営墓地型・債権か物権かは明示されていない。
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